ケアマネージャーの基本報酬「加算」について一部、今後は包括的に

最終更新日:2021年8月16日

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ケアマネージャーコラム
ケアマネージャーの基本報酬「加算」について一部、今後は包括的に

公開日:2015.01.22
最終更新日:2021.10.06

厚生労働省は11月19日、社会保障審議会介護給付費分科会において、ケアマネージャーが介護報酬で基本報酬以外に取得する「加算」についての考え方を議題に上げ、「居宅介護支援の報酬・基準について」(案)をまとめた。
その中で、これまで基本報酬以外として加算方式であった「認知症」や「独居高齢者」の利用者へのサービスは、「個人の心身の状況や家族の状況等に応じたケアマネジメントの提供であり、ケアマネージャーの基本業務」として位置付けられるという考えから、「加算による評価ではなく、基本報酬に包括化する」ことが提案された。

居宅介護支援とケアマネージャー

居宅介護支援では、担当となるケアマネジャー(介護支援専門員)が、要介護認定を受けた利用者の心身の状況や生活環境、本人や家族の希望等にそって、ケアプラン(居宅サービス計画)を作成し、介護サービスの連絡・調整を行う。
事業所には、最低1人のケアマネージャーの常駐が義務付けられており、介護保険における要介護1以上の認定を受けた被保険者にはこのサービスの利用時の費用は一切負担がかからない。

議題となった加算では、「認知症」は利用者の心身の状況、「独居高齢者」は家族の状況等に応じた生活環境に位置づけられ、見直しが図られる。

基本報酬と加算

居宅介護支援における介護報酬(基本報酬)は、平成26年度介護報酬改定において、要介護1と2がひと月当たり1005単位で、要介護3~5がひと月当たり1306単位となっている。これに上乗せされる形で、以下のような加算がある。

・初回加算
・入院時情報連携加算
・退院退所加算
・小規模多機能型居宅事業所連携加算
・緊急時居宅カンファレンス加算
・特定事業所加算
・認知症加算
・独居高齢者加算

これらの加算のうち、各居宅介護支援事業所での算定が多いのが、今回の議題に上がった「認知症加算」(150単位、取得率86%)と「独居高齢者加算」(150単位、取得率79%)だ。全体の約8割の事業所が取得している高い取得率の現状を踏まえての流れだ。 議題について、委員の中には「加算を取っていない事業所もあり、そうした事業所の基本報酬も自動的に上がることについては違和感」、「(そもそも居宅介護支援は)介護事業の中で唯一マイナス収支の事業。独立して運営可能な基本単位まで(介護報酬を)引き上げるべき」という意見も出た。

福祉用具貸与のみのケアプラン

福祉用具貸与のみのケアプランについて、他のサービスと複数利用した場合と比べて、業務量として約40分にあたる分、少ないとして基本報酬の引き下げが提案された。
これに対して委員からは、「ケアマネジメントプロセスは、全てのケースで等しく実施されるべきもの」、「結果として単品サービス(福祉用具貸与のみ)になっただけで、(ケアプランの)手間のかけ具合は変わらないのでは」など再考を求める意見が相次いだ。

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